神戸花くま法律事務所

取扱業務

債務整理

債務について

多重債務解消のための法的手段

Q多重債務解決のため、弁護士さんに依頼して役立つ法的手段にはどんなものがありますか?

A一般的には、弁護士が委任を受けて多重債務を解決する方法としては、任意整理、個人再生、自己破産という方法があります。

債務整理の流れ

Q債務整理(任意整理・自己破産・個人民事再生)の流れを簡単に教えて下さい。

A主に、非事業者の個人の方を念頭において説明致します。

【1】任意整理

1.受任通知の発送:弁護士が受任した旨を債権者に通知します。これにより債務者に対しなされていた督促通知は全て弁護士に対しなされるようになります。

2.取引履歴の収集:債務者がいつ、いくら借入し、返済したのかを調査するため、債権者から取引履歴を収集します。

3.引き直し計算:収集した取引履歴に基づき、利息制限法に基づき引き直し計算します。

4.方針の決定

(1)引き直し計算の結果過払金がある場合は、債権者に返還を求め、これに債権者が応じない場合は、訴訟等の法的手段を検討します。

(2)引き直し計算の結果債務残額があり、債務者が返済できる金額であれば、返済条件について債権者と交渉します。

(3)債務残額があり、債務者が返済できない金額であれば、自己破産申立、又は個人民事再生申立を検討します。これらの手続きの流れについては、次項以下で説明します。

【2】自己破産

1.裁判所へ申立て:自己破産申立書類を作成し、裁判所へ自己破産の申立てを行います。

2.破産開始決定:書類の不備等がなく支払不能の状態にあることが認められれば、破産開始決定がなされます。
※財産がなく、かつ破産に至った経緯等について特段の問題がないと認められた場合(同時廃止事件)

【同時廃止事件の流れ】

3.同時廃止決定:財産を分配する手続きが省略され、破産開始と同時に、破産が廃止(終了)となります。
(1〜2ヶ月後)

4.免責許可決定:免責不許可事由がなければ免責許可決定がされ、非免責債権を除き債務者の債務が免除されます。

5.免責許可決定確定:免責許可決定後約1ヶ月程度で、免責許可決定が確定します。裁判所から通知などの連絡はありません。

【管財事件の流れ】

※一定以上の財産がある場合又は破産に至った経緯について何らかの問題点がある場合など(管財事件)

1.と2.までは、同時廃止事件と同じ流れになります。

3.破産管財人の選任:裁判所が、破産開始と同時に破産管財人を選任します。
この時点で一定の自由財産を除き、破産開始決定時に有していた財産は破産管財人が管理することになります。

4.破産管財人との面接:管財人から、借金の時期・理由、使途、家計収支、財産の内容、免責不許可事由に関連する事情などについて質問されます。

5.債権者集会:裁判所において、債権者集会が開催されます。破産管財人が、財産の内容、換価の状況などについて、債権者に説明します。債権者は意見を述べたり質問することができます。

6.債権の確定と配当:破産管財人が債権の存否や額等につき認否を行い、その内容を踏まえ債権が確定されます。
債権が確定すると、破産管財人は債権者に配当を行います。
※なお、配当するに足りる財産が形成されなかった場合には、配当に至らず、破算が廃止(異時廃止)することもあります。

7.破産手続の終結

8.免責許可決定:免責不許可事由がなければ免責許可決定がされ、非免責債権を除き債務が免責されます。

9.免責許可決定確定:免責許可決定後約1ヶ月程度で免責許可決定が確定します。裁判所から通知などの連絡はありません。

【3】個人民事再生

1.裁判所へ申立て:個人民事再生申立書類を作成し、裁判所へ申立てます。

2.開始決定:書類の不備等がなく支払不能等となるおそれがあると認められれば、個人民事再生の開始決定がされます。

3.債権届出・債権の調査
債権者の異議申述期間:裁判所が各債権者に債権の届出をするよう求める通知がされます。各債権者は、債権届出書を裁判所に提出します。債務者は、債権者から届出された債権届出書の内容を確認して債権について認否を行います。

4.再生計画案作成・提出:債務者は「再生計画案」を裁判所に提出し、具体的にどのように借金の返済を行っていく計画であるかを示します。

5.債権者の議決(小規模):小規模個人再生手続きの場合は、再生計画案を承認するか否かにつき、書面により決議を行います。

債権者への意見聴取(給与所得):給与所得者等再生手続きの場合は、債権者への意見聴取が行われます。決議は不要です。

6.再生計画認可決定:裁判所が認可の決定をします。「小規模個人再生」については、債権者の半数以上の反対がなければ許可されます。

7.認可決定の確定:認可決定後、約1ヶ月程度で、再生計画案は確定します。

8.返済開始:返済の開始となります。

9.返済終了:原則3年以内に返済を終了します。再生計画通りに弁済を全て完了すれば、それ以外の債務については支払う必要はありません。

債務整理とブラックリスト

Q債務整理手続をしたら、ブラックリストに載って、一生お金を借りられなくなりますか。

A債務整理手続をすると、信用情報機関に顧客情報が登録されます。
信用情報機関に情報が登録されると、数年間はカードを作ったり、ローンを組んだり、お金を借り入れたりということができなくなることがあります。

任意整理について

任意整理について

Q任意整理とはどんなものですか?

A任意整理とは、その名の通り、個々の消費者金融業者ら債権者と返済額や返済方法について個別に交渉して解決をはかろうとするものです。
具体的には、業者に取引履歴を開示させ、利息制限法に基づく元本充当の計算を行いって(引き直し計算)、法定の利息に基づいて返済すべき元本を確定させた上で、個別交渉を行います。引き直し計算の結果、「過払い」となっている場合には、過払金返還請求を行います。

債権者との交渉なので債権者の対応により結果は左右されます。銀行などの住宅ローンは、銀行などの審査を経た上で、返済期間が長く、利率も低いので銀行は簡単には譲ってくれません。任意整理を試みた上で、履行が可能な返済計画を立てることが難しいということになれば後に述べる自己破産や個人再生への移行を考えなければならなくなります。

過払金請求とは

Qサラ金業者などへの過払金請求って何ですか?

Aお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)における利息については、以前は、出資法(正確には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)第5条で年109.5%の高金利には処罰規定があり、他方、利息制限法第1条で、元本10万円未満の場合年2割、元本10万円以上100万円未満の場合年1割8分、元本100万円以上の場合年1割5分を超える利息はその超過部分が無効と定めていました。

この両法の金利の間の部分がグレーゾーン金利と言われ、利息制限法第1条第2項で「上記の金利を超える金利を任意で支払ったときは、その返還を求めることができない」旨の規定があり、貸金業の規制などに関する法律43条1項に貸金業者が貸付契約で一定の要件を充たしておれば任意で支払ったものとみなす旨のみなし弁済規定があり、その解釈が争われてきましたが、判例によって次第にその範囲が狭められ、2004年2月20日の最高裁判例により、事実上みなし弁済規定が適用される余地がなくなったため、利息制限法を超える「金利支払」はその超過部分が元本に当然充当され、翌月支払うべき金利は元本の減少で減額されて一層元本が減り、ついには元本がゼロになり、その後の返済金は貸主の悪意の不当利得(民法704条)として、年5分の利息を付して返還を求められることになりました。これが過払金です。

なお、平成18年の法改正で、利息制限法第1条第2項の規定は削除され、貸金業の規制などに関する法律は貸金業法と改称されてその43条1項も削除され、出資法第5条も改正され、として金銭の貸し付けを行う場合は年20%を超える利息には刑罰が課せられることになりました。

消滅時効について

Q6年前ぐらいに借りて、その後すっかり忘れていた貸金業者から、借金を返せという通知が届きました。返済を全くしていなかったので、遅延損害金がかなり多くなっています。どうにかならないでしょうか。

A借金を返済しなくてもよい場合があります。
権利を一定期間行使しないと、行使することができなくなります。これを消滅時効といいます。
業者からの借入の場合は、5年で消滅時効が完成します(商法522条)。最終の弁済の時から5年経過していれば、時効の援用が可能となり、時効を援用することによって債務を免れることができます(民法145条)。

ただし、時効期間内に「中断事由 」がある場合は、それまで経過した時効期間が全て効力を失ってしまうので、時効を主張することができなくなります。
時効の中断には、裁判上の請求、承認(民法152条)等があります。
この場合、中断事由がなくなった時から5年(判決確定の時は10年)経過しないと時効は完成しません。

借金の一部でも弁済してしまうと、承認となり、時効の中断事由になります。ご自身の借金が時効にかかっているか分からない場合は、返済を行う前に、弁護士にご相談ください。

自己破産について

自己破産と個人再生

Qバブルのころに住宅ローンを組んでマンションを購入しました。しかし、バブル崩壊で残業が無くなり給料の手取りが激減、ついついローンの支払と生活費のため、クレジットやサラ金10数社から計300万円ほどの負債ができ、ローンの支払と負債の返済で生活費にも事欠く状態になってしまいました。なんとしてでも立ち直りたいのですが、解決のために弁護士さんに依頼してできる手立てにはどんなものがあるのでしょうか。

A借金をしないと給料だけでは月々の返済ができないというのですから、自己破産か個人再生かを選択すべきケースということになります。
自己破産というのは、プラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多く、今後の収入を考えても到底返済は不可能という場合に当該本人が破産を申し立てる制度で、金銭に換えることのできる資産をすべて提供して、負債の返済(債権者への配当)に充て、残った負債の支払いを免除してもらう(「免責」といいます)という制度です。

個人再生は、負債総額を一定の額に圧縮した上で、それを3年ないし5年で分割して返済することにより、債務の負担を軽減する制度です。破産をするほどまで窮してはいないが、負債の全額を支払うことができない場合に選択します。住宅ローンは圧縮せずにそのまま支払を続けて自宅を手放さないで済むという特則がありますし、破産のような免責不許可事由の定めがないので、負債を作った原因については問われません。それぞれ要件が異なりますので、どちらの制度を利用されるかは、弁護士にご相談下さい。

自己破産のデメリット

Q自己破産のデメリットを教えて下さい。

A自己破産のデメリットは

(1)財産を失う

自己破産は、財産を失うかわりに債務をゼロにする手続です。高価な財産は換価されることになります。ただし、生活に必要な家財道具や99万円までの現金などは手元に残すことができますので、全財産を失うというわけではありません。

(2)借入れができなくなる

自己破産をすれば、信用情報機関にその情報が登録され、一定期間は借り入れやクレジットの利用ができなくなります。

(3)保証人に迷惑がかかる

あなたに保証人がいる場合は、あなたが自己破産をすると保証人が債権者から請求を受けることになりますので、保証人に迷惑をかけてしまいます。

(4)一定の職や資格の制限を受ける

自己破産を申し立てると、破産手続開始から免責を得られるまでの期間(普通は数か月間)は、一定の職に就くことができなくなります。制限を受ける職や資格は、例えば、弁護士、税理士、生命保険募集人、警備員、会社役員などです。

まわりに内緒で自己破産は可能か

Q家族や勤務先に内緒にしながら破産手続を進めることができますか。

A原則として、あなたの自己破産について、裁判所からご家族や勤務先に通知が行くことはありません。
まず、あなたが自己破産をしたことは官報(政府が発行する機関誌)に掲載されます。官報を見る人はほとんいないので、官報の記載により家族や勤務先に知られるという心配はほとんどありません。

次に、あなたがご家族や勤務先から融資を受けている場合は、申立代理人や裁判所から債権者であるご家族や勤務先に対して通知をせざるを得ませんので、このような場合は、内緒にしたまま手続を進めることはできません。
また、破産申立てのためには、裁判所にあなたの家計の状況を報告説明する必要があります。あなたがご家族と同居していて家計を共通にしている場合は、配偶者の収入証明、毎月の家計費の内訳などを明らかにしなければならず、家族の協力なしにこれらの資料を全て揃えることは難しい場合があります。

さらに、勤務先に退職金制度があれば、「今退職したら退職金はいくら出るのか」という資料を裁判所に提出しなければいけないので、退職金規定や退職金の見込額の証明書の提出が必要になります。
その際に、どうして必要なのか聞かれて自己破産をすることを言わざるを得なくなることもあります。後に述べるように破産することが業務に必要な資格に影響を受ける場合があり、このような場合は会社に知らせないといけなくなります。

自己破産と財産について

Q自己破産の場合には、破産管財人が付いて、全財産を差し出さないといけないのですか?

Aいいえ、そんなことはありません。まず、破産管財人を裁判所が選任するのはそれなりのプラス財産がある場合です。不動産を有する場合でも住宅ローンの残額が、その対象となる不動産の評価証明額(固定資産税などを賦課するための評価額)の12.5倍を超えていたり、不動産業者の査定書で住宅ローン残額に到底足りないといった場合には、その不動産はゼロと評価して、他に資産がなければ破産管財人を選任しません(そうはいっても、住宅ローンの債権者の申立による競売などによりその不動産からの退去は避けられません。なお、破産管財人が選任された場合にも裁判書が「自由財産」と認めた資産(現在は、20万円以下の預貯金・生命保険返戻金・退職金の8分の1・現金など合計99万円以下)は破産者の手元に残してくれます。

自己破産と退職金の扱い

Q自己破産した場合、退職金の取り扱いはどうなるのですか。

A現在の裁判所の運用では退職時に退職金が支給されることは確実だが、退職するのはまだまだ先である場合、破産申立の時点で退職したら支給されるであろう退職金の見込額の8分の1に相当する額を財産として評価します。破産しても失わないとされている自由財産は、原則99万円なので、退職金見込額の8分の1、現金、預金、保険の解約返戻金などのその他の自由財産の合計額が併せて99万円を超えるような場合は、超えた金額について、破産管財人に提供しなければなりません。
また、退職が間近である場合は、退職金の4分の1相当額が財産として評価されることになります。
すでに退職金が支給されていて、破産申立時に手元に残っている場合は、退職金は現金や預貯金に姿を変えているでしょうから、現金、預貯金として取り扱われます。

自己破産と自動車の所有

Q古い自動車を所有しているのですが、破産したらこれも処分されますか。

A自動車のローンが残っており、ローン会社が自動車の所有権留保している場合は、ローン会社が自動車を引き上げることができ、基本的に自動車を所持し続けることはできません。
自動車を現金で購入した場合や既にローンを完済されている場合は、自動車はご本人のものなので、ローン会社によって引き上げられることはありません。
このようにローン会社に引き上げられない場合であっても、自動車の財産価値があれば破産管財人が自動車を換価し、換価金を債権者に配当することになります。

もっとも、破産管財人がついた場合に自由財産拡張の申立を行えば、価額にもよりますが、自動車は生活に必要なものとして所持し続けることができるという扱いがなされています。また、そうでなくとも、自動車に換価価値がないと判断される場合(神戸地方裁判所の扱いでは、普通自動車については初年度登録から7年以上、軽自動車の場合は初年度登録から5年以上経過していると基本的に無価値として取り扱われます)には、所持を継続することができることが多いといえます。
判断が難しい場合は、車検証等をご持参の上、弁護士にご相談ください。

自己破産と免責

Q自己破産の場合、必ず免責されるのですか。

A必ず免責されるわけではありません答えはNOです。
破産法252条に免責許可決定の要件が書かれています。

おおまかに言えば、(1)破産に至る過程でギャンブルや浪費のあった場合や、(2)月々の支払に窮する事態になって返済できる見込みがないのに借入を繰り返したり、身内や友人などにだけ返済して一部の債権者だけを有利に取り扱ったり、資産を隠したりアンフェアな行為をした場合、(3)以前に自己破産・免責をえてから7年を経過していない場合には、免責が許可されないことがあります。
ただし、法律の定める免責不許可事由があっても事情によっては判所が裁量で免責を許可をしてくれることも珍しくありません。
しかし、そのような裁量免責も期待しがたいような場合には個人再生を選ぶしかありません。

自己破産と負債の解消

Q自己破産で免責許可決定を得れば、負債はすべて解消するのですか。

Aいいえ、免責許可決定が確定してもそこから除外されるものが破産法253条に規定されています。

(1)租税等の請求権、(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、(3)破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、(4)民法の定める夫婦間の協力・扶助義務・婚姻から生ずる費用の分担義務・子の監護に関する義務・扶養の義務やこれらの義務を契約で定めたもの、(5)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権と使用人の預り金返還請求権、(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く)、罰金等の請求権です。

自己破産の家族への影響

Q私が自己破産をすれば、息子に何か影響はありますか。

A原則として影響はありません。息子さんの財産が処分されるようなことはありません。
ただし、例えば以下のような場合は、息子さんにも影響があるといえます。
よくあるのが、息子さんがあなたの債務の保証人になっているような場合です。主債務者のあなたが自己破産をすれば、保証人である息子さんが債権者から請求を受けることになります。
また、息子さんがあなたの名義の自宅に住んでいたり、あなたの名義の自動車を使用しているような場合は、これらの財産があなたの自己破産の手続の中で処分されれば、息子さんは住む家を失い、自動車を使えなくなってしまいます。
このように、場合によってはご家族にも影響することもありますのでご注意ください。

保証人への影響について

Q保証人がいるのですが、私が破産をした場合はどんな影響がでますか。

A例えば、あなたが破産をして債務が免責されたとしても、保証人の保証債務が免責されるわけではありません。したがって、あなたが破産をすれば、保証人は、債権者から、あなたの債務の支払いを請求されることになります。
保証人も、保証債務の支払いが難しい場合は、同時に破産を検討する必要があります。

個人再生について

個人再生について

Q個人再生というのはどんな制度ですか。

Aおおまかに言いますと、債務を圧縮したうえで、返済計画にしたがって、毎月決まった額を3〜5年で支払い、計画どおり支払いが終われば残りの債務が免責されるという制度です。
個人再生にはジュウタクローン特則というのがあって、は、住宅ローンについては債務額を圧縮せずにそのまま支払続けることによってローン返済中の持ち家を手放さなくても済むという制度があります。小規模個人再生手続において、債権者に対して手続き上最低限返済しなければならない金額は、小規模個人再生の場合、債務額が100万円以上500万円以下の場合は100万円、500万円を超え1500万円未満の場合は、総額の5分の1、1500万円を超え3000万円以下の場合は300万円、3000万円を超え5000万円以下の場合は総額の10分の1となっています。給与所得者の場合には給与所得者再生手続という方法がありますが、その場合は上記の金額と可処分所得の2年分の金額を比べて多い方を弁済しなければなりません。

いずれの場合も算出された最低弁済額を3〜5年で分割払いすることになります。住宅ローンの特則を使う場合には住宅ローンはそのまま支払続けて、住宅ローン以外の債務について算出した最低弁済額を分割払いすることになります。
個人再生は破産の時の免責不許可事由は問題になりません。その代わり、圧縮された金額を弁済計画どおりに支払わなければならず、約束通りの支払いができなければ破産せざるを得なくなります。
住宅ローンの返済を続けてがんばれる見通しがあるのか、個人再生か自己破産か、またそれ以外の方法があるかを、是非、弁護士とご相談下さい。皆様と一緒に考えていきたいと思っています。

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