Q&A
相談にあたって
- ◆相談等に持参する書類
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Q法律事務所に相談に行く場合、どんな書類を用意していったらよいでしょうか。
A下記の書類をお持ち頂ければ、よりスムーズな相談ができます。
下記の書類の他に事件の経過や相手方との話し合いについてのメモがあれば役立ちます。
【離婚、離縁】 戸籍謄本、住民票など
【遺言、相続】 戸籍謄本、除籍謄本、遺産の一覧表など
【不動産関係の事件】 登記簿謄本、公図、測量図、売買契約書など
【契約関係】 契約書、領収書、特に借地、借家事件では、賃貸借契約書、地代・家賃の通帳、修理代の領収書など
【交通事故】 事故証明書、診断書、現場見取り図など
【債務整理】 債権者・債権額一覧表、借用書、請求書、領収書など
【消費者被害】 契約書、請求書、領収書など
【医療過誤】 診断書、経過や問題点を書き込んだ「調査カード」などを持参されると、正確に事実を把握することができます。これらが手元に無い場合、或いはそのとり寄せ方が判らない場合はご相談ください。
- ◆依頼者の秘密保持
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Q弁護士に相談したとき、あなたに不利だと思うことや、言いにくいことも率直に話してくださいと言われましたが、秘密は守ってくれるでしょうか。
A自分にとって不利になる事実や、人に知られたくないプライバシーに関することなどを話すのは、誰しも気が進まないものです。
しかし、弁護士は有利不利を問わず、すべてを知る必要があります。なぜなら、弁護士の活動はあなたから聞いた事実を出発点とし、そこから事件を解明し、事件に取り組んでいくものです。その際、あなたが自分にとって不利だと考えて、弁護士にそのことを話さなかったために、後に相手からその事実を指摘されて、事件が不利に展開するかもしれません。不利な事実があっても、それを打ち消すことのできる事実を探すこともできるのです。また、あなたが不利だと思い込んでいたことでも、総合的に判断して、有利なものとして使えることもあり得ます。
したがって、事件を任せる弁護士には、あなたに有利なこと、不利なこと、恥ずかしいと思うこと、すべて話して下さい。決してあなたの秘密を漏らすようなことはありません。
「正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない」(弁護士職務基本規定第23条)のが私たち弁護士の倫理であり、規律なのです。
弁護士はその職業上他人の秘密を知る立場にありますから、弁護士の最も重要な義務として、「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」(弁護士法23条)と定められており、これに違反すれば、秘密漏洩罪で処罰されます。
反面、職務上知った秘密は、裁判所で証人として喚問されても証言を拒否することができ、業務上保管するもので、他人の秘密に関するものについては押収を拒むことができます。あなたのプライバシーや秘密は法律によって厳重に守られているのです。
手続に関する疑問
- ◆裁判はあなたと弁護士の共同作業
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Q裁判をお願いしたら、あとは全部弁護士さんがやってくれるのですか。
A裁判は、依頼者と弁護士の共同作業です。人の顔がそれぞれ違うように、事件の中身は千差万別です。あなたの知っている事実を全部弁護士に話し、資料を見せて、打ち合わせをし、事件の筋道と証拠を弁護士が十分のみこんだ上で裁判にのぞむことが、良い結果をかちとるために必要です。
あなたは弁護士を代理人に選任したのですから、毎回の法廷には普通は弁護士だけ出廷すればよいことになっています。裁判の進行状況については、必要な都度弁護士から連絡することにしています。
しかし、あなた自身が証言しなければならないときはもちろんですが、相手側の重要な証人が証言する時など、法廷で傍聴されたほうがよいと思います。誰しも真実を知っている人の前ではウソの証言をしづらいものですし、裁判の進み具合を直接知っておかれることは、打ち合わせの際役に立ちます。なお、和解の話し合いが行われるときには、裁判所に出てい頂くのが原則です。
(民事裁判の流れを後記しておりますので参考にして下さい)
- ◆民事裁判の費用
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Q民事裁判をお願いするのに、どのくらいの費用がかかりますか。
A民事裁判に要する費用として、弁護士に渡すお金には3種類あります。
第1は裁判所に納めるものです。
原告として裁判を起こすときには、訴状に印紙を貼り、相手方への呼び出し等のため郵券(切手)を裁判所に納めなければなりません。例えば500万円の支払を求める裁判の第一審での訴状では32,600円の印紙が必要です。郵券の額は被告の数によって異なりますが、被告一人のときは1万円弱です。
自分の側から証人尋問や鑑定の申請をして採用された場合に、その証人の旅費・日当や鑑定人の鑑定費用について、裁判所の定める額を支払わねばなりません。事案によって異なりますが、数十万円を要しているのが実情です。
第2は弁護士の事件処理に要する実費です。
よほど簡単な事件でない限りは、証言調書などの裁判記録をコピーして、手元において検討しなければなりません。これは裁判所の許可を得た専門の業者に頼まなければいけません。また、弁護士がその事件処理のために旅費・宿泊費を要したときはその実費を支払っていただきます。
第3は弁護士報酬です。
民事事件では、着手金と報酬金をいただくことになります。
着手金というのは弁護士が事件を引き受ける際にいただくもので、弁護士が仕事をすすめることに対する手数料です。報酬金というのは事件が終了した際に支払われるものです。これとは別に遠方への出張を要するときは日当をいただきます。
受任するときには、着手金の他に第一、第二の費用をいただきます。第一、第二の費用については不足すれば途中で追加をお願いすることがあります。
また、裁判で、例えば500万円を支払えとの判決をもらっても、相手が支払ってくれないときは強制執行が必要になります。この場合には、別途、執行官に支払わねばならない費用が生じたり、弁護士報酬が必要となったり、場合によってはその他の費用を要することがあります。その点については弁護士とよく相談してください。
なお、弁護士報酬の概略は別ページに記載されておりますので、参考にしてください。
- ◆打ち合わせの目的と準備
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Q打ち合わせとは何ですか。どのような準備をすればよいのですか。
A裁判を起こすとき裁判を起こすとき、あらかじめ、事件の経過や自分の言い分をメモしたり、関係のありそうな書類をもれなく揃えて持参されると、役に立ちます。相手から裁判を起こされた場合も同様です。
・裁判が始まってから
裁判が始まって、相手から「答弁書」や「準備書面」が出てきたとき、これを検討して、反論を展開し、また反対の証拠を提出するために打ち合わせをします。
・証人調べの準備
こちら側の証人が立つときは、証言内容をよく打ち合わせ、相手方の証人が立つときも同じです。証人尋問は、ほとんどの場合一回勝負ですから、事前準備が大切です。
・和解の話がでたとき
事件の性質、これまでの裁判経過からみた判決の予測(勝訴の見込み)やあなたの最低限度の要求などについて、よく弁護士に話し、和解にのぞむことが大切です。
- ◆必ず勝ちたいのですが
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Q私がお願いした事件は絶対勝ってほしいのです。弁護士さんが頑張ってくれれば、勝てるでしょうか。
Aあなたから事件の依頼を受けた弁護士は専門家としての知識と経験をもって、あなたの要求実現のために誠実かつ熱心に事件処理にあたります。しかし、裁判は双方の言い分ち証拠に基づき、裁判官が判決をくだすのです。あなたの要求がこれまでの事実経過からみて、全面的に通りにくい場合、言い分を裏付ける証拠が不足している場合、法律や判例の見解があなたの言い分を支持しない場合など、勝訴の見通しが立ちにくいこともあります。
これらの場合には、一歩さがって、和解など、次善の策を考えるゆとりを持ちたいものです。弁護士はそのような場合についても、あなたの立場に立って、よく相談にのるようにします。
- ◆裁判の期間
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Q裁判は何年もかかると聞いています。一体どれくらいかかるのでしょうか。
A最近は裁判の迅速化がはかられ、多くの事件は1年以内に1審判決がなされています。なかでも仮処分や仮差押事件は数日か1〜2週間で決定されますし、手形事件では2〜3ヶ月で判決です。通常の民事事件でも裁判の早い段階で裁判所での和解が成立することが珍しくありません。しかし、複雑な事件で、証人も多く、相手も強硬な場合、やはり1審判決まで1〜2年かかっています。控訴審、上告審(最高裁)まで併せると3年以上かかる場合もあります。こうした事件では納得いく裁判のためには、ある程度の時間がかかることもやむを得ないと考えるべきでしょう。
- ◆本人どうしの話し合い
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Q裁判を起こしてしばらくして、相手の本人から弁護士抜きで本人どうしで話し合いをしたいと言ってきました。どう返事したらよいでしょう。
Aあなた自身の事件ですから、最終的な判断はあなたがします。しかし、双方に弁護士が入り、裁判や交渉が行われている場合、弁護士抜きで直接話し合わないのがきまりとなっています(本人どうしで話しをつけてしまった場合、結果の如何にかかわらず、弁護士に対して成功報酬を支払う義務が生じます)。それは依頼者と弁護士の信頼関係を破壊するということのほか、次のようなことが心配されるからです。
相手方の言い分が本当に信用できるか、あなたにとって本当に有利な解決であるか、不安があります。専門家である弁護士が確かめるほうがよいのではないでしょうか。
取り決められた内容が相手に確実に守られる保障がありますか。約束を確実に守らせるためには、裁判所の正式の書類を作った方がよいのではありませんか。
話が中途でこわれたとき、あなたが相手に話した内容が後日裁判で、相手の証拠として使われる心配があります。そのような心配のないように、弁護士を通じて話しをしたほうがよいのです。
- ◆和解
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Q裁判は長くかかると言われますが、裁判に持ち込んだら勝つか負けるかの判決しかないのですか。裁判の途中でも話し合い解決ができますか。
A裁判中でも話し合いで解決することは可能です。裁判官の仲介のもとに、話し合いで解決することを「和解」(訴訟上の和解)といいます。和解が成立すれば「和解調書」が作成されますが、これは、判決と同じ効力(強制力)を持っています。
これに対して「示談」というのは、争い事を裁判に持ちこまずに、当事者間(もちろん、弁護士に依頼しているときは弁護士が示談交渉をします)で話し合いで解決することです。この場合、示談が成立すれば「合意書」とか「示談契約書」などの文書を作成します。しかし、示談した約束が守られないときにそれを強制しようとすれば、結局裁判をしなければなりません。示談内容を「公正証書」にしておけば、金銭支払を約束した部分は裁判をしなくとも強制執行ができます。◆使用貸借と賃貸借
ただで借りるのが使用貸借、お金を払って借りるのは賃貸借ですが、建物を借りたり、建物を建てるために土地を借りたりする場合、ただで借りるのとお金を払って借りるのとではその権利に大きな違いがあります。使用貸借では、借地法や借家法の適用はありません。特に親族間で土地をただで借りている場合には、相続などを契機に紛争が起きることもあります。
◆撤回と取消
法律用語では「撤回」と「取消」は全く違う意味をもっています。「撤回」といいますのは、すでになされた法律行為は完全に有効であるけれども、都合により将来にむけて法律行為の効力を失効させようとする場合に用いられます。「取消」といいますのは、すでになされた法律行為に法律に定められている欠陥があるため、その行為時に遡って、失効させる場合に用いられます。
法律用語はやっかいですね。◆善意と悪意
普通は「善意」「悪意」というと、善い意志・悪い意志という感じで倫理的にとらえられます。しかし、法律用語では、「善意」とは「知らないこと」であり、「悪意」とは「知っていること」で、倫理的な意味は全くありません。
ただし、民法七七〇条が離婚原因として挙げる「悪意の遺棄」の「悪意」に限っては、「知っている」ではなく「夫婦共同生活ができなくなることを認容する意思」であるとされています。
- ◆判決の見通し
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Q裁判を起こす前に判決の見通しは教えてもらえるものでしょうか。
Aまず相談の段階では、弁護士は紛争の一方の当事者の話しか聞くことができませんから、両当事者の主張と証拠が全て出揃ったうえでの裁判官の判断(判決)の見通しを正確に述べることは、困難なことなのです。だからこの段階では、全体の大きな見通しを述べるにとどまります。ただ、事実関係にはそれほどの争いはなく法律の解釈だけが問題となる事件ですと、かなりの程度まで判決の見通しが述べられるでしょう。
裁判が進めば、双方の主張や証拠が出てきますので、より一層見通しが立てやすくなります。ただ、弁護士が判決の見通しを立てる上でも、あなたが自分にとって大切なこと、有利なことだと考えておられる事柄だけでなく、不利でないか、あるいは、大したことではないと考えておられることでも、一切がっさい弁護士に話されておくことが大変大事です。
- ◆裁判官のちがいは判決に影響するか
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Q裁判官によって判決の結果が違うことがあるでしょうか。
A同じ証拠で同じ法律を適用した場合、同じ結論に達するのが普通です。
しかし、裁判というのは、元々複雑多岐にわたる紛争を法律に照らして、人間である裁判官が判断するものです。ですから誰がやっても正しい答えは同じというように、結論が常に一致するわけにはいきません。これは、裁判官の物の見方、考え方の違いによることもありますし、証拠や証人の評価の違いによることも多いのです。
ただ実際には、通常の民事事件ではそれほど大きな食い違いはないと思われます。これまでに積み重ねられた数々の事件での裁判所の判断の傾向(これを判例といいます)がありますし、重要な事件は三人の裁判官の合議で審理します。またわが国では三審制をとっており、納得のいかない判決に対しては、上級審の裁判官の判断を求めることができます。
- ◆強制執行
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Qせっかく裁判で勝利判決を得たとしても、相手がこれに従わない場合はどうしたらよいでしょう。
A裁判で勝利判決が確定するか、確定しなくても仮執行宣言が付いている場合、あなたはこの判決に内容を実現することができます。相手がこの判決に従わない場合でも、あなたは、強制執行の申立てをして判決の内容を実現することができます。
例えば、「お金を支払え」という判決であれば、相手の財産を差し押さえて強制的に売り払って支払いを受けることができますし、「建物を収去して土地を明け渡せ」という判決ならば、強制的に建物を取り壊して土地を取り戻すことができます。これらの強制執行は、本人や弁護士だけで勝手にできるわけでなく、裁判所の「執行官」に頼んでやってもらうことになります。
ただ、相手に全く財産がなかったり、差し押さえる財産が見当たらない場合は、残念ながら判決の内容は実現できないことになります。これを防ごうと思えば、費用は別にかかりますが、裁判を起こす前に相手の財産をあらかじめ差し押さえておく「仮差押」などの保全手続をしておくことが望まれます。
- ◆裁判の費用を相手から取れるか
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Q弁護士さんに支払った費用も相手からとれないでしょうか。
A裁判を遂行するにはいろいろな費用がいります。印紙や切手代など裁判所へ納める費用は訴訟費用といいますが、訴訟費用は裁判所が判決で原、被告どちらにいくらの割合で負担させるかを決めることになっています。原則としては負けた方の負担ですが、相手からとれる金額が多額になる場合以外には取り立てないのが通例です。
弁護士への着手金や報酬は勝っても負けても依頼した人が負担するのが原則で、裁判に勝ったからといって相手方にもってもらうということはできません。但し、例外があり、交通事故のような不法行為による損害賠償請求訴訟等に限って、損害額の10パーセント前後を弁護士費用の一部として加算し、加害者に負担させることができます。
- ◆裁判の進行状況を知りたい
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Q裁判の進行状況は逐一教えていただけますか。
A裁判の進行状況については、その都度手紙や電話で連絡するようにしています。しかし、みなさんが今日の裁判はどうなったのかと心配しておられるのに、すぐに連絡がいかないこともないわけではありません。弁護士の手配が遅れるのは、裁判の進行に変化がないなどの場合、期日だけでいずれ連絡すればよいと思っていたりしてしまうからですが、あなたとの打ち合わせの必要がある場合などは確実に連絡をとって、裁判の進行に支障がないようにしているつもりです。
しかし、弁護士からの連絡がどうしても行き届かないこともないとはいえませんので、状況を詳しく知りたいという場合には、ご遠慮なく弁護士へ直接連絡をとっていただくか、弁護士と連絡がとれない場合には担当の事務局員に聞いていただければ大方のことはご説明できると思います。
- ◆納得いく裁判をすすめていくために
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Q打ち合わせをする場合に、私のいい分は充分聞いていただけるのでしょうか。
A裁判になるような紛争では、あれもいいたい、これもいいたいということがたくさんあります。弁護士としても、関係のない話と思って聞いていくと役に立つ事実が判明することもありますので、できるだけ話を聞くように努めています。多くの場合は弁護士が問題点を整理しながら、お聞きしたい点を中心に話して頂くため、あなたにとっては話がさえぎられて充分に話ができなかったと思われることがあるかもしれません。
しかし、そのために弁護士が肝腎な点を聞きもらすということはありません。ただ、あなたの方でどうしても話しておきたいところを聞いてもらえなかったという気持ちが残っているというような場合には、是非その点を弁護士に必要のないことなのだろうか、遠慮なく確認して下さい。場合によってはあらかじめメモしていただければ、話をお聞きするよりも時間も節約できて、あなたの方でも充分言いつくせたといえるのではないでしょうか。
弁護士はあくまで依頼者の利益を守るにはどうすればよいかの観点でいろいろアドバイスをするわけですから、弁護士のすすめ方にあなたが納得できない場合には、弁護士に充分説明を求めて下さい。
たとえば、弁護士としては和解の方があなたに有利だと考えた場合、そのことをおすすめしますが、最終的にはあなたの意思に反して和解をまとめることはありません。
- ◆弁護士との連絡
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Q裁判やその都度の相談ごとで連絡をとるにはどうしたらいいでしょうか。
A弁護士は法廷に出たり事務所外で打ち合わせをしたりすることがありますので、事務所にいない場合も少なくありません。このため、みなさん方が突然事務所に来られたり電話をいただいても、弁護士が不在のためにご迷惑をおかけすることもあるかと思います。ご来所の場合は前もってお電話いただきご確認ください。
弁護士不在の場合には、担当事務局員にご要件を伝言していただければ、弁護士が遠方に出張している場合でも一両日中に伝言が伝わります。また、直接弁護士と話をされたい場合には、事務局員に弁護士と連絡がとれる時間をお聞きいただくか、弁護士から電話をするように伝言いただければ、ご希望にそえるかと思います。なお、同姓の依頼者の方がいることもありますので、どちらのどなたか、大まかな住所とフルネームをお伝えいただきたく思います。
顧問弁護士について
- ◆顧問弁護士とは、その1
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Q会社を経営している友人から、うちには顧問弁護士がいるから安心という話を聞いたのですが、顧問弁護士について教えて下さい。
A弁護士が会社や個人と顧問契約を締結して法律顧問となることを顧問弁護士と呼んでいます。顧問契約は通常は顧問先の業務に関する法律相談や契約締結など、法律事務処理に助言を与えることを内容としていますが、顧問契約を締結するにあたっては、それぞれの会社・個人の業務の内容や日常よく発生する問題などに応じて、その内容を決めればよいのです。
次に顧問料のことについてお話ししておきましょう。当事務所の報酬基準規定では「顧問料は、事業者については月額50,000円(税別)以上、非事業者については年額60,000円(税別、月額5,000円)以上とする。ただし、事業者については、事業の規模及び内容を考慮して、その額を減額することができる。」と規定しています。したがって、事業をされている方でも、その事業の規模の大小や内容によっては、顧問料である月額50,000円を下回る顧問契約もあるわけです。
- ◆顧問弁護士とは、その2
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Q私は従業員3人の小さな商売をしているのですが、このように小さい業者でも顧問弁護士になってもらえるでしょうか。
A小さな商売だからといって顧問契約ができないということはありません。むしろ、法律顧問をおかれるほうが望ましいでしょう。経済や社会のしくみが複雑化した現在では、法律問題は避けて通ることができない問題として日常的に発生するものです。
法律知識がなかったばかりに、不動産売買の知識や登記簿の見方がわからないために抵当権がついた土地を買わされたなどということはよくあることです。それだけではありません。交通事故でもいくら注意していても被害者になり、事件に巻き込まれることもあります。このような場合に備え、失敗しないためにも、いつでも気軽に相談できる顧問弁護士がいることは心強いことです。
仮差押え・仮処分について
- ◆仮差押・仮処分の保証金
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Q最近、ある不動産業者から土地を買い、手付金を支払ったのですが、その不動産業者はかなりの借金を抱えており、私の買った土地が先に売却されてしまうおそれがあります。弁護士に相談しましたら、処分禁止の仮処分をしておくことを勧められましたが、それには保証金が必要だということでした。弁護士に聞いたときはわかったようなつもりでしたが、いざ家に帰って妻に説明しようとしたらうまく説明できません。もう一度、保証金のことについて教えてください。
A仮処分は仮差押のことを保全処分といいます。後日相手方との裁判で勝っても、そのときには相手方に資産がなくなっていれば強制執行のしようがありません。そのために、あらかじめ後日の強制執行の保全をしておく制度ですから、保全処分というわけです。
そこで、ご質問の保証金について説明します。保全処分では、通常は一方の当事者である申立人側の言い分と、申立人側から提出された即時に取り調べることのできる証拠(疎明方法といいます)によって、決定がなされます。したがって、疎明方法が充分でないことに対する保証という意味と、一方の当事者の言い分しか聞いていないわけですから、相手方がその決定によって被るかも知れない損害の担保の意味で、保証をたてさせるわけです。
保証金の額は、請求債権あるいは保全しようとする物の直の3分の1から5分の1というのが普通ですが、先に述べた保証金の意味からわかるように、疎明方法がきっちりしている場合には、保証金は少なくてすみ、疎明方法が不充分な場合には保証金は高くなります。ですから、10分の1くらいいで決定がなされる場合もありますし、2分の1ということもあるのです。
なお、保証金は事件が終了し「担保取消」という手続きをして、返還されることになります。